2020-03-24 第201回国会 参議院 法務委員会 第3号
オウム真理教の後継団体として、アレフ、ひかりの輪、山田らの集団の三団体が現在も活発な活動を続けており、委員御指摘のとおり、地下鉄サリン事件から二十五年が経過した現在も同事件の首謀者である麻原彰晃こと松本智津夫を崇拝し、依然として無差別大量殺人行為に及ぶ危険性を保持していると認められるところでございます。
オウム真理教の後継団体として、アレフ、ひかりの輪、山田らの集団の三団体が現在も活発な活動を続けており、委員御指摘のとおり、地下鉄サリン事件から二十五年が経過した現在も同事件の首謀者である麻原彰晃こと松本智津夫を崇拝し、依然として無差別大量殺人行為に及ぶ危険性を保持していると認められるところでございます。
オウム真理教は、今、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律、いわゆる、通称団体規制法という法律の対象になっていると思います。 そこで、この団体規制法あるいは団体を規制する法律について、大臣の認識をお伺いしたいと思います。 法務省が所管する団体規制法としては、破防法、そして今言った、オウム等を対象にしている団体規制法があると思います。
また、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づいて、過去に無差別大量殺人行為を行って、現在も危険な要素を保持していると認められる団体について調査を行いますとともに、公安審査委員会に対し、観察処分または再発防止処分の請求を行います。また、観察処分に付された団体に対しましては、報告聴取、団体施設への立入検査等の規制措置を行います。 以上です。
○枝野分科員 いわゆるテロが、組織的なテロ集団によって大量殺人、不特定多数に対する大量殺人行為、これは大変甚大な被害、まさに取り返しがつかない、生命という法益が侵害され、取り返しがつかない。わかりますよ。
お尋ねの団体は、現在もなお無差別大量殺人行為の首謀者である麻原彰晃こと松本智津夫を崇拝し、その影響を強く受けるなど、依然として本質的な危険を保持している上、引き続き、閉鎖的、欺瞞的な組織体質が認められるところであります。組織面においては、全国各地に多数の信徒と施設を擁しておりまして、活動面においても組織拡大に向けた勧誘活動を展開しているというふうに認識をしております。
また、いわゆる団体規制法に基づき、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性が認められるとして観察処分に付されているものと承知しております。 こうしたことから、引き続き、公安調査庁を始めとする関係機関と緊密に連携し、オウム真理教の実態解明と組織的な違法行為の厳正な取締り、必要な警戒警備を推進してまいる所存であります。
この事件については、もちろん真相究明はいまだ完全には行われていないという前提には立ちたいと思いますが、しかし、おおむね、副操縦士の極めて私的な動機による殺人行為、破壊行為と言っても過言ではないと思います。 こうした操縦士の悪意、故意による事故あるいは事件を今後どこまで想定すべきか、極めてこれは大きな課題を日本の航空行政に対しても投げかけているというふうに受けとめるべきだと思います。
今般のISによる残虐な殺人行為には強い憤りと悲しみを感じています。改めて犠牲者の皆様に心から哀悼の意をささげます。 今回、安倍内閣が自ら被害者の救出に当たったことは、画期的なことであると敬意を表します。 人質救出がいかに困難なものであるか、一九九九年に中央アジアで日本人鉱山技師の救出に携わった者として十分理解しています。
○政府参考人(小島吉晴君) 公安調査庁といたしましては、無差別大量殺人行為を含む暴力主義的破壊活動を行うおそれがある団体の組織及び活動、並びに当該団体の活動に影響を与えます内外の諸動向について調査を実施しております。警察庁と同様、あえて具体的な団体名を挙げるといたしますれば、オウム真理教、過激派、朝鮮総連等々の団体を調査しておるところでございます。
破壊活動防止法と無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定によりまして、公共の安全の確保に寄与するために行う破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関し、適正な審査及び決定を行うことを任務としているということでございます。
○小川敏夫君 ですから、大変悪質なこうした事故も、飲酒運転、大変悪質で、あってはならないんですけれども、やはり人を殺すという殺人行為のような大変凶悪な犯行においても、犯人が自分の責任を免れようと思っていろいろやっても、それは不可罰だと。しかし、この第四条、この類型に関してだけは懲役十二年だというこのバランスですね。
公安調査庁は、破壊活動防止法及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づきまして、破壊的団体または無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査などを行っております。 そのような所掌事務との関係で、別表第三号、特定有害活動の防止に関する事項、あるいは第四号、テロリズムの防止に関する事項、これらの事項に関しまして特定秘密があり得るところと考えております。
すなわち、外国の領域における日本人に対する殺人行為は、日本の刑法違反であります。 以上を踏まえ、陸上輸送の出発点で生じる、先ほど申し上げた、加害者、邦人、自衛隊が三角形の頂点をなす三角構造における武器使用の法的性格について、政府の見解をただしたいと思います。 まず、外務大臣に伺います。
そこで、オウム真理教は、再び無差別大量殺人行為に及ぶ危険性を保持しているとして、平成十二年の二月からこの団体規制法に基づく観察処分に付されているというのが現在の段階でございます。
ちなみに、これについて検察は論告で何と言っているかというと、殺人行為にも匹敵する極めて冷酷な被告人の人格、態度が見てとれる、論告でこう言っているんですよ。それから検察は論告で、危険運転致死傷罪にも比肩すべき前代未聞の悪質な自動車運転過失致死傷罪事件だ、厳罰をもって臨むことが絶対に不可欠、こうも言っているんですよ。
このことについて、浪江町長は殺人行為にも匹敵するとの怒りを表明しております。 是非、国の方でそういった住民の思いを踏みにじるようなことがないようにお願いをしておきたいと思います。 それでは、次の質問に入らせていただきます。法務局の統廃合についての質問をいたします。 政府は、平成十一年の閣議決定で、法務局及び地方法務局の支局、出張所の整理統合を進めることを決めました。
最後に大臣にお聞きをしたいんですけれども、理論的な問題として、団体規制法の第五条「観察処分」のところ、第一項目として「当該無差別大量殺人行為の首謀者が当該団体の活動に影響力を有していること。」と。
ただ、一般論として申し上げますと、足利事件が発生しました平成二年当時の刑事訴訟法によれば、例えば殺人罪の公訴時効期間というのは十五年間、十五年でありましたところ、殺人罪が成立すると認められる場合には、時効の停止がないことを条件として殺人行為が終了したときから十五年を経過することによって公訴時効が完成することになるということでございます。
それで、今お尋ねの点でございますけれども、配付されております足立区反社会的団体の規制に関する条例、これの第三条を見てみますと、規制対象は「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第五条第一項に規定する観察処分を受けた団体をいう。」このように規定されているところと承知いたしております。
団体規制法、これは、簡単に引用させていただきますと、無差別大量殺人行為を行った団体の活動状況を明らかにし、当該行為の再発を防止するために必要な措置を定め、もって国民の生活の平穏を含む公共の安全確保に寄与するもの、このように規定しているところでございます。 他方、条例につきましては、先ほど引用させていただいた内容ということでございます。
○馳委員 少なくとも事件当時テロ集団であったオウム真理教を取り締まり、規制をするのが、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律、いわゆる団体規制法です。本年十二月、五年ごとに行われる見直しの時期に当たります。 そこで、確認したいことがあります。
それから、この制度の説明のパンフレットを警察の担当者から渡しはしたが、読みなさいといって詳しい説明はなかったということで、よく本人は理解できていなかったとか、加害者に監禁されるなどしていたことで、被害者が殺人行為により死亡した事実が明らかになるには、死亡診断書等被害者の死亡を証明する資料が存在しなかったため、第一審判決を待つまでほかなかったということ。
反対の意思表示をしている市民の命綱である酸素ボンベのバルブを閉める行為は、殺人行為にも等しいと言わざるを得ません。大臣には、このような命を脅かす行為を即時中止させる責任、そのような責任があります。今後このような危険な行為が行われないように指導監督を是非していただきたいと思っておりますが、防衛大臣にお伺いします。──いや、防衛大臣に聞いておるんです。生の声ですよ。